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京都大学機械系工学会 会則
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【第1条】
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本会は京都大学機械系工学会(略称:京機会)と称する。 事務局を京都大学大学院工学研究科機械系工学専攻に置く。 |
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【第2条】
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本会はその母体となる専攻と関連する研究の発展を図り、更に会員相互の親睦を図ることを以ってその目的とする。 | |||
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【第3条】
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本会は京都大学機械系工学教室(専攻)及び関連教室(専攻、学科)出身者、教官及び元教官を以って構成する。 | |||
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【第4条】
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会員は年会費(額は別に定める)を納入する。 | |||
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【第5条】
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次の役員を置く。 | |||
| ・会 長……………………………………1名 ・副会長……………………………………若干名 ・評議員(年度別幹事)……………………若干名 ・監 事……………………………………3名 ・幹 事……………………………………若干名 ・顧 問……………………………………若干名 |
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| 〔第2項〕 会長および副会長は総会において選出する。 | ||||
| 〔第3項〕 その他の役員は会長が指名する。 | ||||
| 〔第4項〕 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 | ||||
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【第6条】
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本会は年度毎に以下の活動を行う。 | |||
| ・総会開催(1回以上) ・大会開催 ・ニュースレター発行(1回以上) ・卒業生名簿発行(数年に1回) ・その他、本会の目的に沿う諸活動 |
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【第7条】
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本会に特別委員会を置くことができる。 | |||
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【第8条】
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国内外の地区毎に本会の支部を置くことができる。 | |||
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【第9条】
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本会則の改正は総会において行う。 | |||
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付則 |
本会則は平成9年11月21日の総会において議決され、同日発効した。 平成13年4月14日第1回改正 |
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| 【第10条】 | 本会に学生会を置くことができる。 | |||
| [改正経過] | ||||
| 第1回改正;平成13年4月14日 【第5条】 監事を3名とする[現行;2名] ; 関西・関東支部につづき中部・中四国支部の発足によって、本 会が本格的な活動に入る機会に、会計だけでなく活動内容の監査も強化するため、大学と企業から各 1名と会計士の会員を監事とする。 【第6条】 総会開催(1回以上)[現行;(1回)] ; 支部の承認など機動的な会の運営をするため、春季大 会だけでなく秋季大会にも総会を開催できるようにする。 付則2 削除[現行 ; 平成年間、学部3回生進学時に会費を納入した会員については、第4条における会 費徴収に関して経過措置を講ずる。] ; 現在3回生で徴収しないため削除する。 第2回改正;平成15年6月21日 【第5条】 顧問を設置する ;会運営の助言あるいは援助を得るため、顧問を置くことができる。顧問の任 期は1年とし、再任は妨げない。 第3回改正;平成16年11月13日 【第10条】 本会に学生会(京機学生会)を置くことができる;本会と京都大学機械系学生との絆を強化す るため学生会を設置できるようにする。 |
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